鳳陽会東京支部規約

(名称)

本会は鳳陽会東京支部と称する。

(事務所)

本会は事務所を東京都港区三田2-7-9 サニ-クレスト三田1004号に置く。

(目的)

会員相互の親交を厚くし知識・情報を交換し、一般社団法人鳳陽会と連携を密にし、母校山口大学経済学部の発展に協力する活動を行う。

(事業)

本会は前項の目的を達成するために次の事業を行う。

①会員相互の情報交換、講演会、懇親会等親睦活動への協力・支援

②母校への寄附講座講師の派遣

③母校の就職支援活動

④一般社団法人鳳陽会活動への協力と支援

⑤定期刊行物(会報「東京鳳陽」)の発行

⑥定期または臨時の会合の開催

⑦その他関連する活動

(会員)

本会の会員は下記の資格を持つ者で、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県に在住または勤務するものを会員とする。ただし、上記都道府県に在住または勤務していなくても、下記資格を有する者が希望すれば会員となることができる。

①山口高等商業学校および山口経済専門学校卒業生

②山口大学経済学部卒業生

③山口高等商業学校および山口経済専門学校の支那貿易科、東亜経済研究科、貿易別科、専修科卒業生

④山口大学経済学部経済学専攻科修了生

⑤山口大学大学院経済学研究科修了生

(退会)

会員の申し出により退会をすることができる。会員が死亡したときは会員資格を喪失する。

(会費)

会員は別途定める年会費を納める。

(総会)

①総会は毎年1回前年度の会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。

②総会には、前年度の貸借対照表、収支計算書、収支差額処分案、当年度の収支予算計算書、役員の選任、支部規約の変更、その他付議を必要とする議案を決議する。

③前項で決議された議案は定期刊行物に掲載する。

④決議は総会出席者の過半数の承認をもって行う。

(合同幹事会)

合同幹事会は本会の役員で構成し、年2回開催する。また必要とあれば臨時の会合を開催する。総会に付議する議案の討議を行い決議をする。支部活動状況を確認し円滑に活動できるよう支援と協力を行う。

(会議の招集)
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総会および合同幹事会は支部長が招集する。

(役員)
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本会に次の役員をおく。

①支部長    1名

②副支部長   10名以内

③常任幹事   若干名

④幹事     卒業期ごとに1名以上

⑤監事     2名     

⑥顧問     若干名

(役員の選任)
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①支部長は合同幹事会にて推挙し、総会の承認を得て決定する。

②副支部長および常任幹事は、会員の中から支部長が指名し総会の承認を得る

③幹事は各卒業期ごとに定める。

④監事および顧問は合同幹事会の選考に基づき支部長が推薦し、総会の承認を得るものとする。

(役員の役割)
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1)支部長は本会を代表し、会務を統括する。副支部長は支部長を補佐し、もし支部長に事故あるときは、副支部長がその職務を代行する。

2)常任幹事は支部長の指示する特定の会務を掌る。

3)監事は;

 ①東京支部の財産の状況を監査する。

 ②東京支部役員の職務の状況を監査する。

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副支部長、常任幹事および幹事は合同幹事会を組織し、総会に付議する議案その他重要な事項に対し審議する。

(役員の任期)
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支部長、副支部長の任期は原則2期4年とし、その他の役員の任期は1期2年とするが再任を妨げない。

(職員)
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本会の事務を処理するため、事務局を設け、職員をおく。職員は支部長が任免する。

(事業年度)
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本会の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計)
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本会の経費は会費(年会費、総会会費、その他事業費)、寄付金、広告料等の収入をもって支弁する。

19

会費の額および対象者は総会の決議により定める。

20

この規約の変更は総会において出席会員の過半数の承認をもって決議するものとする。